●弁理士法第4条 業務
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
- 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
- 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、若しくはこれらに関する相談に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
●弁理士法第5条
弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
●弁理士法第6条
弁理士は、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
弁理士は発明・商標等について、特許権・商標権等を取得するために特許庁に対して行う出願手続の代理や、
権利侵害訴訟における補佐人又は訴訟代理人としての業務を行うための国家資格です。
この手続は、発明者が自分で行うこともできますが、大変複雑なので弁理士に依頼するのが一般的で、
弁理士は依頼を受けると、権利取得までの手続をすべて代理します。
また訴訟代理人になることもできます。
弁理士資格を有する者は、発明・商標等のいずれに関する業務も行うことができますが、
実際には、発明・実用新案に関する業務は主に理系の弁理士が行い、
意匠・商標に関する業務は主に文系の弁理士が行うのが一般的です。
もっとも、勉強次第ではいずれの業務も行うことができます。
実際にも文系の弁理士が特許や実用新案に関する業務を行っている例もかなり見られます。
また、弁理士の業務は、外国への特許出願等や、外国からわが国への特許出願等を扱う場合も多いという国際性を有することから、
英語等の語学力を生かして活躍している弁理士も多数います。
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