弁理士試験に合格等、弁理士となる資格を有した場合、次は登録です。
弁理士業務をするには、登録しないことには業務を行えません。
●弁理士法第17条
弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない
弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
●弁理士法第18条
登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
登録申請書には、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
- 合格証書のコピー
- 住民票(発行から3ヵ月以内のもの 1通)
- 身分証明書
- 登記されていない証明
- 履歴書
- 勤務証明書
- 弁理士登録申請書
- 誓約書
- 写真(6ヶ月以内・一枚)
- 登録料、免許税など登録諸費用支払い証明書
弁理士登録費 | 80,000円 |
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登録免許税 | 60,000円 |
登録月の月会費 | 20,000円 |
登録料や月会費は特許事務所勤務の場合、事務所負担のところが多いようです。
●弁理士法第19条
日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第七十条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
- 弁理士の信用を害するおそれがあるとき。
日本弁理士会は、当該申請者が前項各号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
このように、必ずしも登録されるわけではなく、登録が拒否される場合があります。
登録を拒否された場合は、弁理士法21条にあるように、登録拒否に不服があるときは経済産業大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。
●弁理士法第24条
弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
- その業務を廃止したとき
- 死亡したとき
など。
弁理士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
日本弁理士会は、第一項第一号、第三号又は第五号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない。
ほかにも心身の故障により弁理士業務の適正を欠く恐れがあるときは、
日本弁理士会によって登録抹消されることがあります。
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