平成27年度弁理士試験日程概要 詳しくはこちら
受験交付期間 平成27年3月2日(月)〜平成27年4月10日(金)
[午前9時〜午後5時]
受験受付期間平成27年3月27日(金)〜平成27年4月10日(金)
短答式筆記試験日

平成27年5月24日(日)

短答式合格発表

平成27年6月15日(月)

論文式筆記試験日 必須科目:平成27年7月5日(日)
選択科目:平成27年7月26日(日)
論文式合格発表 平成27年9月30日(水)
口述試験 平成27年10月中旬〜下旬の1日
10時30分から17時00分
最終合格発表 平成27年11月12日(木)
受験地短答式:仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
論文式:東京、大阪
口述:東京
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◆弁理士とは/弁理士資格の説明
特許、商標などの権利を守る

 弁理士とは、弁理士法に、「他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とするもの。」とあります。
(弁理士法第四条)


弁理士の制度があることで、アイデア、発明、デザインなどの工業所有権、知的財産権の適正な保護、利用の促進に寄与するといった責務を負っています。

日本では毎年たくさんの特許出願があり、年間40万件以上が出願されています。
また、実用案件、意匠、商標登録も合わせると60万件近い出願があります。
弁理士がいることで出願者の権利の保護、そして経済産業が発展し、技術立国日本を支えてきたといっても過言ではないでしょう。


全国で約8,000名(09年8月現在)程度いますが、そのうちの7割以上が
東京、大阪等の大都市圏に集中しています。


弁理士は行政書士となる資格を有します。(行政書士法第2条)
また、弁護士資格を有する者が弁理士の業務を行うことができます。(弁理士法第7条2号)


弁理士の義務

弁理士は弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはなりません。
(弁理士法第29条)

また、正当な理由なくして業務上知りえた秘密を漏らしたり、登用したりしてもいけません。
(弁理士法第30条)


弁理士の業務・仕事

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