特許業務法人とは、弁理士業務を二人以上の弁理士の組織として行うことを目的として設立した法人です。
●弁理士法第38条
特許業務法人は、その名称中に特許業務法人という文字を使用しなければならない。
このように、特許業務法人を設立した場合の名称として、「○○特許業務法人」「特許業務法人△△」などといったような”特許業務法人”という文字を使用しなければなりません。
●弁理士法第39条
特許業務法人の社員は、弁理士でなければならない
特許業務法人の社員は、弁理士でないとダメです。
ですが、業務停止処分を受けその期間を経過しない者、
また、規定により、特許業務法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、
その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、
その処分を受けた日から3年経過してないものは社員になることは出来ません。
特許業務法人は、弁理士が行える業務のほか、定款で定めるところにより、
業務の全部又は一部を行うことができます。
また、簡裁訴訟代理等関係業務も行うことができます。
●弁理士法第42条
特許業務法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない
特許業務法人は、法令で定めるところにより、登記をしなければなりません。
登記をしなければならないことは、登記後でなければ、第三者に対抗することが出来ません。
特許業務法人を設立する際、その社員となろうとする弁理士が共同で定款を定めます。
定款に少なくとも次の事項は記載しなければなりません。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名、住所
- 社員の出資に関する事項
- 業務の執行に関する事項
法人は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることによって成立します。
成立したときは、成立日から2週間以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
経済産業大臣に届け出なければなりません。
定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です。
変更した場合、変更日から2週間以内に経済産業大臣に届けなければなりません。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の特許業務法人との合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
等の場合、解散となります。
また、社員がひとりとなり、半年そのままですと解散となります。
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