弁理士とは、弁理士法に、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とするもの。とあります。
弁理士は発明・商標等について、特許権・商標権等を取得するために特許庁に対して行う出願手続の代理や、権利侵害訴訟における補佐人又は訴訟代理人としての業務を行うための国家資格です。
この手続は、発明者が自分で行うこともできますが、大変複雑なので弁理士に依頼するのが一般的で、弁理士は依頼を受けると、権利取得までの手続をすべて代理します。
弁理士資格を有する者は、発明・商標等のいずれに関する業務も行うことができますが、実際には、発明・実用新案に関する業務は主に理系の弁理士が行い、意匠・商標に関する業務は主に文系の弁理士が行うのが一般的です。
もっとも、勉強次第ではいずれの業務も行うことができます。実際にも文系の弁理士が特許や実用新案に関する業務を行っている例もかなり見られます。また、弁理士の業務は、外国への特許出願等や、外国からわが国への特許出願等を扱う場合も多いという国際性を有することから、英語等の語学力を生かして活躍している弁理士も多数います。
全国で約5500名程度いますが、そのうちの7割以上が東京、大阪等の大都市圏に集中しています。
弁理士は行政書士となる資格を有する(行政書士法第2条)。 また、弁護士資格を有する者が弁理士の業務を行うことができる(弁理士法第7条2号)。